記事一覧

休日出勤

アイコン

おはようますございます。
昨日は売り主様と契約書の案文と
重要事項説明書の読み合わせがあり、
休日出勤でした。
さて、今朝は休日出勤手当について。
正規の残業には、時間外労働として、残業手当が支払われます。
1週40時間または1日8時間を超えて労働させたときに支払われます。
25%の割り増しとなります。
また、週1回の休日に労働させたときには、
35%の休日労働手当が支払われます。
これは、休日出勤手当とも呼ばれています。
そして、午後10時から午前5時の間に労働させた場合には、
25%の深夜労働手当がつきます。
休日出勤と言うと、週休2日制となっている近年においては、
土曜日も日曜日も休日出勤と考えている人が多いと思いますが、
休日出勤に当たるのは、月4日の日曜日のみです。
労働者に対して少なくとも週1回の休日を与えなければならないと、
労働基準法35条で定められています。
つまり、日曜日を休日とした場合には、
祝日に出勤した場合、土曜日に出勤した場合は、
休日出勤として扱われません。
土曜日や祝日などに出勤した場合、
1週40時間あるいは1日8時間を超えていた場合には、
時間外労働手当が割り増しされます。
皆さんご存知でした?
残業手当が割り増しは知っていましたが、
休日出勤が週1回しかないのは知りませんでした。
一般論で言えば、休日出勤で35%の割り増しの給与をもらっているのは、
公務員や、ごく一部の大企業だけでしょう。
もちろんわが社にも残念ながらそのような就業規則はありませんが、
(ひょっとしたら就業規則にはそう詠ってあるのかもしれませんが)
我々世代は、”怪我と弁当自分持ち”の世代ですから、
”働けるだけで結構”と考えています。
もう古いのでしょうかね?
でも背中にヤリガイ君と会社の命運をしょって頑張っています!!(笑)
仕事は給与だけじゃない!!
(かっこよすぎ!!かも?)
と云いつつも、お金は欲しい~~~~~
どっちやねん!!

コメント一覧