おはようございます。
今朝は不動産屋の極極まじめな話です。
(いつもまじめに書いているつもりですが、・・・エヘへ)
先日、とある不動産物件の紹介を受けました。
どうやら、持ち主が亡くなられ、相続人が誰もいない物件でした。
「特別縁故者に対する財産分与」ということでの取引となる予定です。
(結構、複雑なので省略します。)
通常、相続人も特別縁故者もいない方が資産を残して亡くなった場合、
残余財産は誰も引き継ぐ人がいないので最終的には国庫帰属します。
(間違いなく、国がすべて取っちゃいます。国のものです。)
これは最初から相続人が全くいない場合のほか、
相続人の全員が相続放棄してしまったような場合にも起こります。
こういった問題に対処するのが“相続財産管理人”です。
”必殺仕事人”みたいであまり聞きなれませんが、
相続財産管理人とは、家庭裁判所の審判によって選任され、相続財産の
管理と調査・換価などを行う者で、通常は地域の弁護士が就任します。
早い話、弁護士が売ります。
(余計なことですが、どんな弁護士もいますのでご注意を!)
相続財産管理人が選任されると、その旨が官報に掲載されて広く公告されます。
現在では、インターネットでも官報の記載を確認することができます。
そこで、ネットを覗いてみると、その数の多いこと多いこと、
びっくりです。
官報は、ほぼ毎日発行ですが、全国で毎日10数件あります。
年間で数千件の不動産などが相続人のいない状態だということです。
これから高齢化が進み、ますます増えそうです。
世相を反映しているのでしょうね。
不動産は、時代の鏡かもしれませんね!!
偶には良い事言うねぇ!!