おはようございます。
今朝は、現在取り組んでいますマンション計画のお話です。
計画地には古い木造の建物が2棟建っており、
今回、解体工事を発注することになりました。
そこで、家電のリサイクル法は皆さんご存知と思いますが、
建築にもリサイクル法があり、届出が必要です。
詳しく書けば、
"建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定"
による届出です。
(法律の名前がやけに長~い・・・・最近多いような気がします。)
つまり、建設リサイクルを促進するためには、
様々な施策を総合的に推進することが重要となりますが、
このうち、建築解体廃棄物を中心とした義務、規制等について、
新たな法律が制定されています。
建設資材については、まず、分別解体を行います。
また、解体工事業者については登録制度となっています。
これは再生資源の十分な利用や、資源の有効な利用を目的としています。
しかしながら、この制度の趣旨(主旨?)は非常にいいのですが、
実際現場では、分別等に手間がかかり、
残念ながら、工事費がとても割高になって困っています。
でも、地球環境のためには仕方無いのかも知れませんね。
☆地球環境にやさしいOBJETでした。☆
朱肉 Eメール URL 2013年10月10日(木)17時43分 編集・削除
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